だいしのわ 被災者法務費お支払い猶予制度
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被災者法務費お支払い猶予制度

被災者法務費お支払い猶予制度
災害による甚大な被害を受け
一時的に法務費のお支払いが困難な方
無条件でお支払いを6か月お待ちします
  • 迅速に対応
  • 災害証明書の提出は葬儀後でOK
  • 延長申請で最大12カ月可能

費用の事情だけで諦めないで

葬儀に僧侶を呼ぶことを、費用の事情だけで諦めないでください。

地震、台風、豪雨などの自然災害によって被災し、住まいや仕事、日々の生活に大きな影響を受けた直後に、ご家族やご親族とのお別れを迎えることがあります。

葬儀は、生活が落ち着くまで何か月も先延ばしにできるものではありません。


 • 仏式で見送りたい

 • 本当は僧侶に読経をお願いしたい


そう思っていても、被災直後は住居の修繕や生活再建のための出費が重なり、僧侶をお呼びする費用まで準備することが難しい場合もあると思います。

だいしのわでは、そのような方に、大切な方とのお別れを費用の事情だけで諦めていただきたくないという思いから、
「被災者法務費お支払い猶予制度」をご用意しています。

制度の特徴

法務費のお支払いは、6か月後までお待ちします

本制度の対象となる自然災害で被災された方は、だいしのわを通じて僧侶をご依頼いただいた際の法務費について、法務実施日から6か月以内にお支払いいただければ結構です。被災直後に、無理をしてお支払いいただく必要はありません。生活再建やさまざまなお手続きが少し落ち着いてから、6か月以内のご都合のよい時期にお支払いください。

6か月後もお支払いが難しい場合は更に延長できます

災害から半年が経過したからといって、すべての方の生活が元に戻っているとは限りません。そのため、6か月後の時点でもお支払いが難しい場合は、お申し出いただくことで、さらに6か月間、お支払い期限を延長することができます。延長をご希望の場合、まずはだいしのわへご連絡ください。また、その後も被災後の生活状況などによりお支払いが難しい事情がある場合には、個別にご相談を承ります。だいしのわは、被災された方の生活再建を妨げてまで、お支払いを急いでいただくことを本制度の目的とは考えていません。

罹災証明書等がまだ発行されていなくても、ご相談ください

本制度をご利用いただく際は、原則として、罹災証明書・被災証明書など、自然災害による被災の事実を確認できる書類をご提出いただきます。ただし、葬儀は証明書が発行されるまで待つことができません。そのため、罹災証明書・被災証明書等を申請中の場合は、証明書の発行前でも本制度をご利用いただけます。証明書は、発行された後にご提出ください。スキャンしたデータ、またはスマートフォン等で撮影した画像をご提出いただけます。

災害による証明書が発行されなかった場合

市区町村から証明書が発行されなかった場合も、それだけで対象外にはいたしません。
自治体によって、発行される証明書の名称や、証明の対象となる被害が異なる場合があります。
そのため、罹災証明書・被災証明書等を申請したものの発行されなかった場合や、事情により公的な証明書をご用意できない場合でも、証明書がないという理由だけで、直ちに本制度の対象外とはいたしません。

例えば

  •  • 被災した住居や家財等の写真
  •  • 自治体への届出や申請を確認できる書類
  •  • 保険会社への被害申告・事故受付等に関する書類
  •  • 被災した建物や設備等の修理見積書・請求書
  •  • その他自然災害による被災の事実を確認できる資料

などをご提出いただき、被災の状況を個別に確認させていただきます。
どのような書類を提出すればよいか分からない場合も、まずはだいしのわへご相談ください。
証明書がまだないことを理由に、葬儀や供養を諦めていただく必要はありません。

既に他のお寺の檀家に
入っておられる方へ

こちらにお問い合わせ頂いたと言う事は、菩提寺が遠方にあってなかなか行けないとか、ご住職と疎遠になってしまっているなど、何かしら特別なご事情がある事かと思われますが、先祖代々、菩提寺をお持ちで檀家に入っておられる方は、菩提寺のご住職に「他の寺院の僧侶に法要を行って頂いても良いかどうか、必ずお電話などで事前にご確認をお願いいたします。
※事後報告の場合はトラブルになる可能性がありますので、くれぐれも事前にご確認ください。

トラブルの一例

  • 法要や戒名授与のやり直し
  • 菩提寺の管理する墓地へ以後納骨ができなくなってしまう
  • 高額な離檀料や改葬料を請求されてしまう
  • 先祖代々続いてきた寺院との特約が破棄されてしまう

ご家族・ご親戚に関わるとても重要な事ですので必ず許可をお取りください。
万が一トラブルになった場合、弊社は責任を負えませんのでご注意ください。

選ばれる5つの安心

安心1

真言宗に特化した
お坊さん手配

「だいしのわ」の僧侶は全て真言宗の伝法灌頂を授かった正式な真言僧侶のみ。先祖代々真言宗の法式で供養してきたご先祖さま方に引き続きご家族をお守り頂くためには、厳しい修行を乗り越えた一人前の真言宗僧侶によって正しい供養を行う事がたいせつです。

安心2

高額な戒名料も法要
とセットなら無料〜

どんな世知辛い世の中であっても、生前お世話になった親族に「費用が高いから戒名を授けてあげられない」と言う寂しい事にはしたくありません。「だいしのわ」では、どのような方にも必ず戒名をお授けさせて頂き、「戒名なし」と言った選択肢を排除します。

安心3

2回目以降も一律価格
で料金据え置き

法要は初回のみ割安設定と言う事はなく、年忌を重ねる毎に引き続き安心価格で供養し続けて頂けるように価格の変動はなく、一律設定とさせて頂いております。法要を繰り返し行う事で仏教に触れ、心の安らぎの場として、自分自身の反省の機会としてご活用ください。

安心4

3,300円から頼める
オンライン月命日

日ごろ寺院、お坊さんと付き合いが無い方は「仏教って何?」と言った所から始めなければ仏教の良さ、法事・法要の大切さなどが分かるはずもありません。一般的な法事・法要の布施が安くないと言う事も、僧侶と気軽に接する事が少ない原因の一つだと考えます。

安心5

プロフィールから
お坊さんが選べる

僧侶派遣会社と提携している僧侶が、web上でプロフィールを公開している事はほとんどありません。私たちは逆にしっかり公開すべき方針で運営しております。施主の心が不安定な時、どのようなお坊さんが来るか当日まで分からないのは「非常に不安」ですものね。

ご利用者さまからの声が届いています

ご利用者様の声

2026年10月13日

この度は父の13回忌の法要をお願したのですが、当方の都合により1週間前の依頼にも関わらず、時間をお取りいただきありがとうございました。

何の用意もできていない状態でしたが、南僧侶様には心に響く読経を賜り、心から感謝している次第でございます。

本当にありがとうございました。

大畠 将司
2026年10月6日

この度は無事に父の一周忌をとり行うことができ感謝いたします。森下僧侶の心暖まる、また分かりやすいお話しはとても素晴らしく感じました。出席した親族も感謝しております。来年は3回忌がありますので是非またお願いできればと考えております。

柳川弘文
2026年9月21日

母の23回忌法要、無事に終えることができました。松村僧侶の心からの読経も母に届いていたと思います。本当にありがとうございました。

atsuzuka
2026年8月27日

 この度は葬儀から49日法要までお世話になり本当にありがとうございました。

聖晴さまには、遠路お越しいただき感謝いたしております。また、丁重なるご読経を頂き親族一同たいへん満足いたしております。

 49日法要には剛璋和尚様にお世話になりましたが、大変気さくな親しみやすいお方で、いろいろとお話をさせていただきました。

 率直にお願いして良かったと思います。

 私的には料金が明確な事、メールでのやり取りが可能な事(打ち合わせ内容が明確)で安心して準備を進められました。一周忌もお願いできればと思っております。

ありがとうございました。

ばんちゃん
2026年8月26日

七回忌法要をお願いしましたら東福寺山本僧侶様が担当して下さいました。事前の打合せから当日の法要までこちらの複雑な事情を考慮して頂き、色々な相談に対してお心遣い頂きました。お陰様で想像したとおりの素晴らしい法要となりました。とても感謝しております。

相模原の霊園にて

制度利用までの流れ

1お電話でご相談ください

僧侶の手配をご依頼いただく際に、「被災者支援制度を利用したい」とお申し出ください。現在の被災状況や、罹災証明書等の申請状況について簡単にお伺いします。その後、被災が認められると判断させていただいた場合、速やかに契約書を交わし本制度における契約を締結いたします。

2被災を確認できる書類をご提出

罹災証明書・被災証明書等がお手元にある場合は、スキャンまたは撮影した画像をご提出ください。まだ発行されていない場合は、後日提出で構いません。証明書が発行されない場合についても、その他の資料によって被災状況を確認させていただきます。

3通常どおり僧侶を手配します

必要な日程に合わせて、だいしのわが僧侶の手配を進めます。証明書の発行を待つために葬儀を延期していただく必要はありません。

4法務費は6か月以内に後払い

法務実施日から6か月以内であれば、ご都合のよい時期にお支払いいただけます。被災後の生活状況によりお支払いが難しい場合は、この時にお申し出いただくことで、さらに6か月間のお支払い期限延長を承ります。

お金のことで供養を諦めてほしくありません

災害に遭われた直後は、住まいのこと、仕事のこと、これからの生活のことなど、考えなければならないことが数多くあります。そのような時に、大切な方との最後のお別れまで、費用の問題で諦めなければならないことは、できる限り避けてほしい。それが、だいしのわの考えです。

葬儀は、生活が落ち着いたからといって、何か月も後から同じ形でやり直すことはできません。
今は法務費を用意することが難しくても、「僧侶に読経してもらい、きちんと送り出してあげたい」というお気持ちがあるのであれば、まずは私たちにご相談ください。

今必要な供養を、今行えるように。
お支払いについては、生活が少し落ち着いてから考えていただけます。
だいしのわが、できる限りお力になります。

よくある質問

罹災証明書がまだ発行されていません。利用できますか?
はい。罹災証明書・被災証明書等を申請中の場合は、発行前でもご相談いただけます。葬儀の日程を証明書の発行に合わせて延期していただく必要はありません。発行後に証明書をご提出ください。
罹災証明書・被災証明書が発行されなかった場合はどうなりますか?
証明書が発行されなかったという理由だけで、直ちに制度の対象外とはいたしません。被災状況が分かる写真、自治体への届出書類、保険会社への被害申告に関する書類、修理見積書など、自然災害による被災の事実を確認できる資料をご提出いただき、個別に確認いたします。
どのような自然災害が対象になりますか?
地震、台風、豪雨、洪水、土砂災害など、自然災害による被災を対象としています。具体的な適用については、だいしのわまでお問い合わせください。
6か月以内であれば、いつ支払ってもよいのでしょうか?
はい。法務実施日から6か月以内であれば、ご都合のよい時期にお支払いいただけます。
6か月後になっても支払うことが難しい場合はどうなりますか?
お申し出いただくことで、さらに6か月間のお支払い期限延長を承ります。その後についても、被災後の生活状況などによりお支払いがどうしても難しい事情がある場合は、個別にご相談ください。
期間を延長すると追加料金や利息はかかりますか?
本制度の支払期限延長を理由とした追加料金や利息はいただきません。※その他の法務内容や追加のご依頼により別途費用が発生する場合があります。
証明書はどのように提出すればよいですか?
罹災証明書・被災証明書等をスキャンしたデータ、またはスマートフォン等で撮影した画像をご提出いただけます。詳しい提出方法は、お申し込み時にご案内いたします。

被災された方、ご家族の方へ

  •  • 利用できるか分からない
  •  • まだ罹災証明書が出ていない
  •  • 半年後に支払えるかも分からない

そのような状況でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。法務の内容や日程、お寺とのお付き合いの有無などを確認したうえで、だいしのわが僧侶の手配についてご案内いたします。
「今すぐ法務費を用意できない」という理由だけで、ご相談をためらう必要はありません。

本制度をご検討の方は
こちらからお電話ください。

※本制度は、自然災害により被災された方を対象とした、だいしのわ独自の支援制度です。
 ご利用にあたっては、被災状況等を確認させていただきます。
※本制度の趣旨に該当しない場合には、制度をご利用いただけないことがあります。
※本制度の内容は、災害の規模や状況等により変更する場合があります。

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